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東京高等裁判所 昭和48年(う)1857号 判決

控訴人 被告人

被告人 横森彌

弁護人 堀内茂夫

検察官 重森幸雄

主文

原判決を破棄する。

被告人は無罪。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人堀内茂夫提出の控訴趣意書(但し、控訴趣意第一は除く)記載のとおりであるので、これを引用するが、その骨子は、原判決は、被告人が自車を原判示ドライブイン前の広場から国道を甲府方面に右折しようとして、国道手前で一時停止し、左右の交通状況を見た後、発進しようとした地点を、道路端より外側一・四メートル下つた地点であるとして、「その位置からは道路端に点在する電柱等によつて視界を遮られ必ずしも見とおしが良好とはいえない状況にあつた」との認定を前提とし、「右方から、約六〇メートル前方の普通乗用車を先頭に、後続する数台の車両のライトを認めた」折、「当時夜間であつた」ことも手伝い、「先頭車両との距離や、後続車両の動きを適確に把握することは困難であるから、」「先頭車両及びこれに後続する一団の車両を通過させ、進路の安全を確認してから発進すべき業務上の注意義務がある」のに、この注意義務を尽くさず、被告人がその運転車両を発進させたことを、本件過失の内容とし、被告人を有罪としているが、(一)原判決には、被告人車が国道手前で一時停止し、発進しようとした地点を、道路端より外側一・四メートル下つた地点であつて、必ずしも右方の見とおしの良好といえない地点であると認定している点に、事実誤認があり、また、(二)原判決には、右方六〇メートルに進行車両があるとき、片側幅員四・四メートルの道路を横切り、進行車両の対向車線に入り右折すべく該道路外側から時速約一五キロメートルで発進しても、該道路の制限時速が六〇キロメートルであるときには、進行車両に衝突の危険はないのに、衝突の危険があるから、進行車両を通過させてから発進すべき注意義務があるとしている点に、法令解釈の誤り乃至事実誤認がある。更に、(三)原判決には、右方から進行してきた先頭車両の後続車両が、反対車線に進路をかえ進行するかもしれないことにつき、被告人に予見すべき注意義務がある旨判示している点に、法令解釈の誤り乃至事実誤認がある、というものである。

先ず右(一)の所論に鑑み、原審記録および原審取り調べの証拠を検討してみると、(イ)本件衝突地点付近の国道は、平坦な直線の舗装道路で、その舗装面上の両側に側路帯部分があり、全幅員が八・八メートルであること、(ロ)昭和四六年一一月一八日付司法警察員作成の実況見分調書添付の交通事故現場図その一は、ステレオカメラの立体写真を図化機を用い、縮尺二〇〇分の一の現場図に図化した正確なもので、道路のセンターライン両側にある太い線が車道外側線、外側線の両側にある細線が道端であり、右現場図より計測すると、センターライン北側の道路部分は四・六メートル、南側部分は四・二メートルであり、被告人が実況見分時に、一時停車した被告人車の運転座席位置として指示した〈1〉地点は、同図により計測すると、センターラインから北方五・八メートルの地点にあり、道路北側部分の幅員四・六メートルを減ずると、〈1〉地点は、道端から北方一・二メートルの地点であると認められること、(ハ)原判決は、右現場図から計測して、〈1〉地点をセンターライン北方五・八メートルの地点と認めながら、道路北側部分の幅員を四・四メートルと誤測したため、〈1〉地点を、道端から一・四メートル外側と推定していること、(二)原審検証現場において、右実況見分調書の作成者である司法警察員松野良正は、実況見分時に被告人の指示した一時停車位置として〈1〉地点を指示しているが、該検証調書添付の検証見取図には、〈1〉地点が、道端からどの位下つた地点であるかを計測した記載がないこと、(ホ)右検証調書添付の検証見取図には縮尺二〇〇分の一の記載があるので、道端を示す線から〈1〉の中心までの間隔を右見取図により計測し、これを二〇〇倍してみると、二・六メートルとなり、前記実況見分調書添付の現場図の〈1〉地点より一・四メートルもドライブイン寄りの地点として、右検証見取図の〈1〉の記載がなされたことになること、(ヘ)右松野は、原審検証時である昭和四七年一一月七日に、昭和四六年一一月一八日の実況見分時の記憶にもとづき、実況見分時に被告人が指示した〈1〉地点として〈1〉地点を指示したものであるが、松野が原審検証時に指示した〈1〉地点から、右方道路方向の見透し状況を撮影したものである原審検証調書添付の写真第七号、第八号(原審記録九八丁、九九丁)と、同人が昭和四六年一二月一六日、被告人車の出発進行したと思われる地点より右方道路の見とおし状況を撮影したものである交通事故写真撮影報告書添付の写真(原審記録七三丁)とを対比すれば、その見とおし状況は明らかに異なることが認められ、松野において、実況見分時に被告人の指示した〈1〉地点と全く異なる地点を、被告人が実況見分時に指示した〈1〉地点として原審検証時に指示したと認められること、(ト)原審検証調書添付の見取図には〈b〉の電柱が道路端に接し立てられているがごとき記載があるが、前記実況見分調書添付の現場図により計測すると、〈b〉の電柱は、道路端から一メートル北方にあり、このことは、前示の各写真(原審記録七三丁、九八丁、九九丁)によつても裏付けられること、(チ)前記実況見分調書添付の現場図の〈1〉の表示の中心と、同図に基点と記載されている電柱(原審検証調書の〈b〉にあたるもの)を結ぶ線を延長してみると、本件道路北側端を表わす線と交差しないから、同図の〈1〉点からは、右方道路の直線部分を見とおすことが可能であり、その見とおし状況は、松野撮影の前示の写真(原審記録七三丁)とほぼ一致するものと推認されること、(リ)前出の交通事故写真撮影報告書添付の写真(原審記録七三丁)によれば、原判決のいう〈1〉点からの右方道路の見とおしは良好であり、原判示のように「道路端に点在する電柱等によつて視界を遮られ、必ずしも見とおしが良好とはいえない状況であつた」とは、到底認められないこと、の各事実を認めることができ、被告人車が一時停止し、国道に進入するため発進しようとした地点およびその地点からの右方道路の見とおし状況についての原判決の認定は、原審検証時松野が、実況見分時に被告人の指示した〈1〉点より一・四メートルも北方の地点を誤つて〈1〉点として指示したことに原審が気付かず、松野の指示した〈1〉点を基礎として、右方道路の見とおし状況を検証したために、事実を誤認したものと認めるの外なく、この誤つた認定事実を前提として、被告人の注意義務を構成し、その注意義務違反を過失の内容として、被告人を有罪とした原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があり、(一)の論旨は理由がある。

次に(二)、(三)の所論に鑑み、原判決を精読してみると、原判決は、「第二無罪の主張について」の項中に、「被告人としては、・・・そのまま発進するときは先頭車両と接触するおそれがあるような状況であつたのに、」「停止地点から発進し、右折進行を開始したため、先頭車両がそのまま進行するときは接触の危険があるので若干減速したところ、その後方を進行していた被害車両が、・・・前車を追越しにかかつたため本件の事故となつたものと認められ、」「被告人としては、自ら事故を誘発するような行動に出たため本件事故となつたものと認められる、」と判示しており、「罪となるべき事実」の判示と、これを併せて読むと、原判決は、「右方から約六〇メートル前方の普通乗用車を先頭に、後続する数台の車両のライトを認め」ながら、これら一団の車両の通過をまたず、発進したことをもつて、被告人の過失の一内容としているものと解せられる。そして原判決は、被告人車が、発進した後甲府方向に向う車線に右折をし、東京方向に向う車線の進行車両の進行を妨げなくなる迄の走行距離を一三メートル前後とし、その間を平均時速一五キロメートル(秒速約四・一メートル)で走行したとし、被告人車の発進時に右方六〇メートル前方を走行していた先頭車両は、該国道の制限時速六〇キロメートルで走行すれば、被告人車が東京方向に向う車線を横断し、甲府方向に向う車線に右折して、東京方向の進行車両を妨げなくなる迄に、五二メートル進行するとの計算をし、この計算どおりとすれば、先頭車両と被告人車両とは衝突寸前の状況になることを理由として、先頭車両は衝突の危険のない程度に減速進行したと認め、先頭車両が若干減速したことが、被害車両が追越しにかかつた縁由であるとの前提に立ち、被告人が先頭車両を約六〇メートル前方に認めながら発進したことが、本件事故を誘発する行動であつた、と説示しているもののようである。

さて実況見分調書には、本件事故地点付近の国道は、「主要幹線道路(国道二〇号線)であるため昼夜をわかたず交通量は多い」との記載が、また原審検証調書には、「終日駐車禁止の交通規制がされていて、交通量は上下線とも相当多く、午后四時の時点で一分間に上下線合計二五台の通行があつた、」との記載があり、同所付近の国道上下線の交通量は、本件発生日時頃も多かつたものと推認される。従つて被告人車は、東京方向に向う車線を横切り、甲府方向に向う車線に右折進行しようとしたものであるから、甲府方向に向う車線を左方から進行してくる車が一時とだえ、かつ東京方向に向う車線を右方から進行してくる車も一時とだえた状況とならない限り、安全に被告人車は発進しえない状況にあつたものであつて、一時停車して二、三分交通のとだえるのをまつて発進したが、その間東京方向の車が五、六〇台、甲府方向の車が四、五〇台通過した旨の被告人の原審公判廷供述は、もつともなものとして、措信しうるものである。

原判決は、前示引用したように、先頭車が時速六〇キロメートルで進行すれば、被告人車が東京方向に向う車線を横切り終るまでに五二メートル進行するとの計算をしているが、この計算の示すように、被告人車が発進した折、先頭車が右方六〇メートルの地点にあつたとの原認定を前提とする限り、被告人車と先頭車が衝突することはないのであり、また、現に衝突していないのであるから、原審認定の事実関係(ただし、被告人車が一時停止した〈1〉点からの見とおしが良好でない旨の認定事実を除く。)のもとでは、被告人車が右折進行する甲府方向への車線に、対向車が追越しのため入り、被告人車と正面衝突するに至ることを予見しうる特段の状況の存在しない限り、右方から進行してきた一団の車両を通過させることなく、右折のため発進した被告人の所為を、道路の安全を確認してから発進しなかつたものと目することはできない。

原判決は、被告人車の発進に気付き、先頭車両が減速措置をとつたため、後続車である被害車両が追越しにかかつて対向車線を走行し、右折した被告人車と衝突したものであるから、被告人は、本件事故を誘発したものといい、また、原判決は、「甲府方面から本件事件現場附近を通過して東京方面に向う場合、・・・法雲寺橋を通過して直線部分にさしかかるや否や、対向車線上に車がないときは追越をかける車両が多く、本件の場合は東京方面から進行する車がなく、数台の車が甲府方向から連続進行中であつたのであるから、追越車両のないことを信頼すべきではなく、むしろ追越車両があることを予想しなければならない場合なのである、」と付言している。

ところで、本件事故現場付近の国道は平坦な直線道路であり、甲府方面から東京方向に向う車両が、対向車線に入つて、先行車を追越すことが屡々あることは、原審証人加藤芳五郎の供述により認められるが、道路交通法二八条三項は、「追越しをしようとする車両は、反対の方向からの交通及び前車の前方の交通にも十分注意し、かつ、・・・道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」と定め、追越しをしようとする車両は、前車の前方の交通に十分注意することをも義務づけているから、被告人としては、右方から進行してくる一団の車両の進路を横切り、右折するため発進するにあたつては、既に追越しにかかつた車両の存在を認めた場合は格別、そうでない限り、右の一団の車両の先頭車を追越しにかかる後続車が先頭車両の前方の交通にも十分注意したうえで、追越しにかかることを信頼すればたり、先行車の前方の交通に十分注意することなく無謀な追越しをする車のあることまで予想しなければならないものではない。そして原審記録および原審取り調べの証拠を精査しても、被告人が発進した時点において、被害車両が既に追越しにかかつていた証跡はなく、また、被告人において、被害車両が追越しを敢行することを予見しえた証跡はない。従つて、如上と異なる見地に立ち、被告人に追越し車の存在を予見すべき注意義務があるとした原判決は、法令の解釈を誤つた結果事実を誤認したもので、右の法令解釈の誤りの結果なされた事実誤認は、判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、(二)、(三)の論旨も理由がある。

よつて、刑訴法三九七条、三八二条、三八〇条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書によつて、被告事件について、更に判決することにする。

原審において訴因変更がなされた後の公訴事実は、

「被告人は自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和四六年一一月一八日午後七時ごろ、普通貨物自動車を運転し、国道二〇号線沿いにある大月市初狩町下初狩八七八の二番地所在山吹ドライブインより前の国道に出て甲府市方面へ右折しようとしたのであるから、かかる場合自動車運転者は左右道路の安全を確認したのち右折進行すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、右方道路の安全を確認しないで漫然時速約一五キロメートルで進行し右折しようとした過失により、センターライン付近まで進行した際右斜前方約二〇メートルの地点に天野寛(当時一八年)運転の普通貨物自動車を認め、急遽急停止の措置をとつたが及ばず同車の前部に自車の右前部を衝突させ、その衝撃により同人に腹腔内臓破裂等の傷害を争わせ、右傷害により同年一二月六日午前一一時二〇分、大月市大月町花咲一二二五番地大月市立市民病院において死亡させ、尚同車助手席に乗つていた天野哲夫(当一二年)に対し、加療約一〇日間を要する前頭部打撲等の傷害を負わせたものである。」

というものであるが、原審記録および原審取り調べの証拠に、当審取り調べの結果を加味しても、到底、右公訴事実の根幹をなす被告人の注意義務違反の事実を認めることはできず、被告事件につき犯罪の証明がないから、刑訴法三三六条により無罪の言渡しをすることとし、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 荒川正三郎 判事 谷口正孝 判事 時国康夫)

弁護人堀内茂夫の控訴趣意

第四、被告人は先頭車を約六〇か七〇メートル先に確認して右折を開始しており、この先頭車の直後から突如追越しをして反対車線に進行する車輛のあることを予想すべき義務はなく被告人は無罪である。

(一)(1) まず、被告人が約五台進行して来た車輛の先頭車を見た距離である。

証人横内清太郎は公判廷の証言では「右方からずつと先のカーブの辺に四、五台来るのが見えた」と証言し、警察では五〇メートルくらい先に見えたが余裕があると思つたと述べているので、この点を尋問すると、その五〇メートルというのは自分の感じで言つたと述べている。横内清太郎は具体的距離の判断はともかく右折する余裕はあつたと認識していたことがうかがわれる。

被告人は司法警察員調書では約六〇メートル先に見えたと供述しているが、公判廷においてその六〇メートルというのは実況見分の際、衝突地点あたりに立つていて「電柱三本目の辺と思う」と述べたが、これはドライブインの傍の検証調書〈b〉を除外した三本目即ち〈l〉の辺だと言つたが、司法警察員は〈b〉を入れ結局〈d〉から〈1〉までを計り、調書を録取する際六二メートルであると言つたので、被告人は、ああそうですかということで、六〇メートルに見たという供述になつたと述べている。

この点証人松野良正も確認方法については具体的な証言をしていない。

右を綜合してみると被告人は約六〇か七〇メートル先に先頭車の進行して来るのを認めたと解するのが相当であると考えられる。

(2) さて右折してセンターラインを超えようとする際、六〇か七〇メートル先に右方からの進行車輛を認めた場合、右折を開始するのは相当であるか否かであるが、

本件道路は制限速度六〇キロメートルであり、右方から進行する車輛も通常六〇キロメートル前後の速度、進行していたと考えられる。但し確たる証拠はない。

しかりとすれば本件道路は幅員八、八メートルでありセンターラインまでは四、四メートルである。

被告人は約一五キロメートルの速度で進行したのであるから歩行者が小走りに渡る程度の速度である。

この相関関係よりして経験則上充分余裕があり、先頭車に衝突せず自己の進路に入ることは充分可能である。この点において被告人に過失はない。

現実に天野車を除いた他の車輛は難なく通過を完了している。

(3) 原判決は被告人が先頭車との衝突の危険もあつたような状況で右折を開始したと認定している(判決書一〇枚目裏三行目)判決は先頭車が減速したのは被告人車輛との衝突の危険があつたから減速したと認定しているが、進路前方に車輛又は歩行者を発見した場合、それぞれの運転者の運転態度にもよるが、慎重を期して減速することは運転者としてはしばしばみられる措置であり、減速したからといつて衝突の危険があつたと認定するのは独断であると考える。

判決は先頭車が約六〇キロメートルの速度で進行したということを前提に、各種の計算をしているが、このように厳密な計算をするからには先頭車が果して六〇キロメートルで進行していたか、厳密厳格な証明を必要とし単なる推測では犯罪事実の認定としては欠くるところがあると考える。

過失犯の未遂というようなことを考えるなら別問題として本件の如く現実に先頭車は無事通過し後続車が追突するような急停止もせずまた約四台の後続車もすべて通過を完了している事実からして、先頭車との関係において被告人の右折開始に過失を認める余地はない。

(二)さて原判決は事実認定において「先頭車との距離や後続車輛の動きを適確に把握することは困難であるから・・・先頭車輛及びこれに後続する一団の車輛を通過させ・・・」としている。本件は天野車が先頭車を追越して反対車線に入り衝突した事故である。右判決の「後続車の動き」「一団の車輛」というのは追越しの天野車の存在を指し、これあることを予想して右折すべきでなかつたとの判断であると考える。

(三)さて道路傍に待機して右折しようとする場合、右方から進行して来る車輛が反対車線に進路を変えて進行するかも知れないことを予見する義務があるか否かである。

(1) およそ道路を進行する車輛は、道路交通法により通行区分に従つて進行する義務がある。さらに自動車運転者は互いに相手が法規を守り適法かつ相当な運転行為をなすであろうことと期待し、またこれを前提として運転しているものというべきである。しかりとすれば右折しようとする車輛は右方より進行して来る車輛は通行区分に従つて進行することを期待し交通法規を無視して反対車線に進路を変えることはないという前提で右折を開始すれば足り反対車線に進路を変更することを予見する義務はない。

(2) 本件の場合約五台の車輛が先頭車に後続して進行して来たのであるが、先頭車輛が通行区分を急遽変えて反対車線に入ることを予想する義務はない。

(3) しからば後続車についてはどうか、後続車についても先頭車に対する予見義務と基本的には変らないが、さらに問題がある。

(イ)先づ右折車にとつては後続車の車線変更は先頭車より発見が困難である。特に夜間に於ては然りである。

(ロ)次に後続車が通行区分を反対車線に変える場合は追越しの場合が殆どである。

追越しについては厳重な注意義務があることは自動車運転者としては周知の事柄である。

即ち追越車には道路交通法により、反対方向からの交通および前車の前方の交通にも十分注意し、かつ前車の速度および進路道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないと義務づけられている。

つまり完全に近い予見義務と、さらに完全なる結果廻避義務を包含する注意義務が課せられているのである。反対車線における危険は勿論、前車の前方に対する注意それも十分なる注意を用い、直ちに進行区分に復帰し、しかも復帰後危険のない状況において始めて追越しをなすべきなのである。

(唯一の例外は緊急車であるが、これとても高音の警笛吹鳴、屋根の回転点滅灯により周囲に注意を与えできる限り危険を防止すべき義務がある)

(4) 右折する自動車運転者としては、右方から進行して来る車輛のうち先頭車に後続する車輛は当然この注意義務に従つて進行すると予想して右折を開始すれば足りるのであり、交通法規を無視する車輛のあることまで予想すべき注意義務はない。

(5) ただ右折を開始しようとする場合に、追越車が先頭車より前方或は併進的に反対車線を進行している等の状況を認め、かつこの追越車が自己の通行区分に復帰するには自己又は先頭車と衝突するかも知れないことを容易に認識できる特別の事情ある場合等においては別問題であるが本件においてはこのような状況は全くない。かえつて、被告人はセンターラインを超えた時点では、右折を開始したときの先頭車のほうが先であり、天野車はその後方より反対車線を進行して来るのを発見し、衝突地点近くになつて先頭車と天野車は併進状態になつたのである。

(6) 被告人は先頭車を少くとも六〇か七〇メートル先に認め約一五キロメートルの速度で右折を開始し、センターラインを殆ど超えた地点で約二〇メートル先(公判廷ではかなり先のように言つているが、瞬間的なことであり正確な距離判断でなく最少限の距離表現であろうと解される)に自己の進行車線を前進して来る天野車を認め、如何んともし難く停止措置をとり衝突地点で停止していたところ、天野車は自己の車線に復帰せず、また被告人車輛の左側に避譲通過し得る余地があるのに、その措置もとらず、直進し急ブレーキをかけたが、被告人車輛に衝突し、被告人車輛は約三、三メートル押し戻された。

天野車のスリツプ痕が約一二、四メートルあり、重量の軽い天野車が、重量の重い被告人車輛を約三、三メートル押戻され合計一五、七メートルである。通常六〇キロメートルで急ブレーキをかけた場合のスリツプ痕は二〇メートル前後であるとされている。これに加うるに、停止している被告人車輛に天野車の前部が食込んだ状況を綜合すると、天野車は猛スピードで進行して来ており、その時速は一〇〇キロメートル以上であると推測される。

被告人において右折を開始するに当り、かかる追越車のあることまで予見しなければならない義務は全く無いと言わねばならぬ。

(四)次に天野車が追越しを開始した状況であるが当初の訴因では約五台の後方から追越そうとしたと主張したが検察官は訴因を漠然としたものに変更した。

判決でも「後続車の動き」「一団の車輛」というのみで天野車が如何なる動きをしたか全く明かにせず、極めて具体性を欠く、したがつてこれに対応する被告人の注意義務の具体的態様も極めて不明確である。

ただ検察官も当初の訴因を変更したことをみれば約五台の後方から追越しようとしたとの点は主張しないと考えられ、また原判決の判決書七枚目裏からの天野哲夫の供述に関する認定をみると、これによつていると考えられる。

天野哲夫の公判廷の証言及び検証の際の指示によると、天野車は先頭車の直後を進行し、衝突地点より約六〇か七〇メートル手前で先頭車が減速し、天野車もブレーキをかけ、その際ドライブインより国道に出ようとしている被告人車輛をみた、それから先頭車を追越し、反対車線に入つて約五〇か六〇メートル進行して被告人車両に衝突したと述べている。

天野哲夫は同乗者でしかもいわゆる生証人であるからこれを信用すべき理由は充分ある。

(五)右の天野車の運転に対し、被告人が右折を開始するに当りこれを予想すべき注意義務があるか、否か

証人天野哲夫の証言する状況を綜合すると、先づ先頭車が徐行しランプがついたという、これは先頭車において被告人車輛が右折を開始したのを認めたが故に慎重を期して徐行したと考えられる。被告人車輛は先頭車を六〇か七〇メートル先に認め右折を開始したのであり、天野車は先頭車が徐行した後衝突地点より六〇か七〇メートル手前で追越態勢に入つたのであるから結局被告人車輛が右折開始後において追越態勢に入つたと考えられる。

仮に右折開始と追越開始が殆ど同時であるとしても、天野哲夫の証言によると、徐行したときまさに国道に出ようとしている感じの被告人車輛を見たというのであり、かかる状況において天野車の運転者天野寛にもこれを認識することは充分できた筈であり、かつまた追越開始後反対車線に入つた時点においては被告人車輛を見ることは完全に出来た筈である。しかも前者が徐行しその七〇か八〇メートル先には照明看板も十分見えるドライブインがある。かかる状況において追越それも猛スピードの追越をすることは常識を超えた無暴運転と言わなければならぬ。

被告人にとつてみれば右折開始に当り右方から進行して来る車輛の先頭車の直後から突如追越しをかけ反対車線を猛スピードで進行して来る車輛があるかも知れないと予想すべき義務は全く無い。

(なお天野哲夫が追越態勢に入つたという七〇か八〇メートルの辺りは照明は無く、被告人にとつてかなり先方のしかも先頭車の後の天野車の動静を右折を開始する瞬間に気付くことは容易ではない)

(その余の控訴趣意は省略する)

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